遺産相続における単純承認

遺産相続における単純承認

遺産相続における単純承認

相続放棄で説明しましたように、故人の遺産(財産)を確認することなく遺品整理を始めてしまいますと、思わぬ落とし穴に落ちてしまうことがあります。 故人の財産が、プラスより借金などのマイナスの財産の方が多かった場合には、故人が残した動産の処分をしてはいけません。具体的には次のようなものです。

・貴金属
・骨董品
・価値のある家具や電化製品
・バイクや自動車
・その他価値のあるもの

これらを処分してしまうと、その時点で「法定単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなり、借金などがあった場合にはそれも引き継ぐことになります。
おもわないところで連帯保証人になっているかもしれません。遺品整理はこれらについて十分に把握してからにした方が無難です。

相続放棄は関係者で話し合って

相続放棄ができるのは、相続開始を知ったときから3ケ月以内です。
また相続権のある人が相続放棄した場合には、次に相続の権利を持つ他の人が引き継ぐことになりますので、相続放棄をする場合は相続権が発生する可能性のある関係者全員で話しあって決めることが重要です。

相続放棄する場合の遺品整理

相続放棄をする場合でも遺品整理をしなければならないことがあります。次のような場合です。

・故人がアパートなど賃貸住宅に住んでいた場合
・ゴミや異臭などにより近隣の方に迷惑がかかる場合

このような場合には、迷惑をかけないようにとご遺族の方が遺品の整理をしがちですが、申し立てにより裁判所に選任された相続財産管理人(弁護士)に処理してもらうのが原則です。たとえ明らかなゴミであっても、処分は相続財産管理人に任せた方が無難です。

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